「臨床研究に関する倫理指針」が、平成21年4月1日施行され、研究者の教育研修受講の義務化と補償措置が義務化されたことに伴い、当院における自主臨床研究の取扱いが、下記のように変更になりましたのでご注意下さい。
当院での臨床研究の審査は医学部倫理委員会、医学部ヒトゲノム研究倫理審査委員会およびIRBで行われており、当院で行う臨床研究は、いずれかの委員会に審査申請し、承認を受けなければなりません。
このうちIRBでは、主に介入を行う研究を審査の対象としています。
ここで言う介入とは、
1)通常の診療を超えた医療行為であって、研究目的で実施するもの
2)通常の診療と同等の医療行為であっても、被験者の集団を原則として2群以上のグループに分け、それぞれに異なる治療方法、診断方法、予防方法、その他の健康に影響を与えると考えられる要因に関する作為又は無作為の割付けを行って、その効果等をグループ間で比較するもの
をさします。
また、観察研究であっても、医薬品、医療機器の有効性等を評価する研究の場合はIRBで審査を行うことがあります。