抗生剤で3日で改善せず、SARS通報基準に。厚労省決定

新型肺炎、重症急性呼吸器症候群(SARS=サーズ)対策で厚生労働省は四日、
厚生科学審議会感染症部会を開き、感染症法に基づく「新感染症」として「標準の抗生
剤治療で三日以内に症状が改善しない場合」など、都道府県から厚労省へのSARS通
報基準を決めた。

患者への強制入院などの措置は世界保健機関(WHO)の管理指針に準じ、近く専門委
員会を開き、詳しく決める。

現在でも同省はSARSの疑いがある患者として、二月一日以降に(1)38度以上の
急な発熱(2)せき、息切れ、呼吸困難感−−などの呼吸器症状があり、発症前10日
以内に香港など感染地域に旅行した人を「疑い例」、肺炎の症状を確認した場合は
「可能性例」として、感染実態を把握するために同省への報告を求めている。

入院などの感染症法に基づく強制手段が可能となる新感染症としてのSARSは「疑い例」
「可能性例」の患者から、ほかの臨床診断で発熱などの症状が説明できる患者と、抗生
剤で三日以内に病状が改善した患者を除いた。

(2003/4/5 日本経済新聞)