新型肺炎「可能性例」にも入院命令…厚労省

厚生労働省の厚生科学審議会感染症分科会は2日、新型肺炎(重症
急性呼吸器症候群=SARS)対策として、感染症法による都道府
県知事の入院勧告などの強制措置の適用範囲をSARS患者と確認
される前の「可能性例」患者にも拡大することを決めた。

国はこれまでも、「可能性例」患者に対し原則入院を求めるよう都
道府県に指示していたが、法的な強制力はなく、患者が入院を拒否
した場合、周囲に2次感染を広げる恐れがあった。

この日の審議会は、社会防衛上、2次感染防止策を徹底することが
重要との意見で一致。「可能性例」患者に対しては、10日間の入
院を勧告し入院費用の全額公費負担を決めた。勧告に従わない場合、
都道府県知事は入院を命令することができる。

(2003/5/2/12:41 読売新聞WEB版)