鳥インフルエンザ、農水省が防疫マニュアル見直し

読売新聞WEB版
2004/03/10/21:31

 農水省は10日、鳥インフルエンザの防疫マニュアルを見直し、鶏や卵などの移動制限区域を、原則として発生場所から半径10キロとした。

 さらに、発生後の状況や周囲の環境に応じ、半径5―30キロの範囲で、拡大したり縮小したりすることができるようにした。

 2003年9月に定められた同マニュアルでは、移動制限区域は原則半径30キロで、山口県などでの発生に適用された。だが、養鶏場の鶏とペット用のチャボなどでは感染規模も異なることから、一律の規制に異論が出ていた。このため同省では、感染した鶏の数や周辺の養鶏場の数などに応じて弾力的に区域を設定するようにした。

 移動制限期間については、防疫措置完了から28日以上としていたのを、国際基準に合わせて21日以上に改め、さっそく大分県での発生に適用。また、加熱された卵や発酵処理された鶏ふんは移動制限の対象から除外された。

 新マニュアルでは、早期通報を徹底させるため、死亡数にかかわらず異常な鶏を発見したらすぐに届け出るよう明記している。

(2004/03/10/21:31 読売新聞)


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