大分大学医学部看護学科

地域看護学講座

地域看護学領域で指導した 修士論文

年度 修士論文テーマ
平成13年 新任保健師にみる家庭訪問記録の意義と関与
平成14年 健康づくりボランティアの活動場面における保健師のかかわり
平成15年 訪問看護におけるコミュニケーション手段の限定されたALS療養者に対する理解の変容
平成17年 老人保健法による集団健康診査実施場面での保健師の行動に関する研究
平成18年 健康づくり教室継続参加の要因と保健師のかかわり
平成20年 日常の関わりの中で捉える家族看護のニーズ-療養型病棟の看護実践から-
平成21年 保健師の現任教育の機会としての乳児健診後のカンファレンス
保健師活動における現地に赴くことの意義-感染症集団発生時の初動調査から-
平成23年 市町村の保健師活動における業務連絡会の意義
保健所保健師による医療依存度の高い乳児への在宅支援体制の整備
平成24年 市町教育担当保健師との協働における保健所保健師の活動特性~保健所管内新任期保健師研修の企画運営から~
平成26年 運動教室後の健康づくり活動にかかわる看護ニーズ
平成29年 母子健康手帳交付時の妊婦相談で継続支援の必要性を判断する際の保健師の視点
人事異動で一人配置となった中堅市町村保健師の経験と獲得した能力

昼夜開講制・長期履修制度

昼夜開講制 ~ 社会人への特例措置 ~

近年,大学院における社会人の再教育への要望が高まっていますが,通常の教育方法のみで大学院教育を実施した場合,社会人は勤務を離れて就学することが必要となるため,大学院教育を受ける機会が制約されることになります。このため,大学院設置基準第14条では,次のような規定のもとに,社会人の就学への配慮をしています。

「大学院の課程においては,教育上特別の必要があると認められる場合には,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。」

このことを踏まえ,本学修士課程看護学専攻では,社会人が看護学の更なる探求の機会を取得できるように,上記の「教育方法の特例」を適用して,平成16年度から昼夜開講制による授業等を実施しています。


長期履修制度

修士課程看護学専攻では,平成17年度から長期履修制度を導入しました。

この制度では,標準修業年限を超えて計画的に授業科目を履修し修了することにより学位を取得することができます。長期履修制度を利用できる対象者は,有職者及び正規の履修期間内で修学が困難な事情がある者(家事,育児及び介護など)です。

この制度の利用は原則として入学時の申請により認められます。また,修学状況等の変動により,申請した修業年限を短縮することも可能です。

長期履修学生として認められた場合の授業料は,2年間(標準修業年限)に支払うべき授業料総額を,あらかじめ認められた修業年限で除した額をそれぞれの年(学期)に支払うことになります。(下記の「授業料の納入例」参照)

なお,申請方法等については後日合格通知書等でお知らせします。

【授業料の納入例】(年度により変更がないと仮定した場合)

標準修業年限(2年)
1年次 2年次
(535,800円) (535,800円)

ア 入学時に申請し,3年の長期履修学生として認められた場合の授業料年額
1年次 2年次 3年次
(357,200円) (357,200円) (357,200円)

1,071,600円÷3年=357,200円(1年間の授業料)


イ 入学時に申請し,4年の長期履修学生として認められた場合の授業料年額
1年次 2年次 3年次 4年次
(267,900円) (267,900円) (267,900円) (267,900円)

1,071,600円÷4年=267,900円(1年間の授業料)