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大分大学医学部医学科同窓会

TEL. 097-549-6099

〒879-5593 大分県由布市挾間町医大ヶ丘1−1

玉樹会会則 

第5章 役員及び会議の役割
第15条 会長は、本会を代表し会務を総括する。
第16条 副会長は会長を補佐し、会長に支障あるときはその職務を代行する。
第17条 総会は年1回の定例総会と臨時総会とする。
第18条 総会は次の事項を審議する。
     1. 役員の選出
     2. 本会予算の決定
     3. 本会決算及び会務の報告
第19条 臨時総会は、評議員会で必要と認めた場合、又は正会員の5分の1以上の要請があった場合招集される。
第20条 理事会は、会長、副会長、理事を以て構成し、会務を執行する。随時会長が招集する。
第21条 評議員会は、評議員によって構成され、会長により随時招集される。
第22条 評議員会は、総会に次ぐ決議機関であり、次の事項を審議する。
     但し、第3号、第4号及び第5号の事項については、総会の承認を必要とする。
     1. 理事の選出
     2. 理事会の会務報告
     3. 名誉会員の推薦
     4. 事業計画、収支決算及び決算に関すること
     5. 会則の改正、細則に関すること
     6. その他重要な事項
第23条 監査員は、本会の会計監査及び会則違反の有無を監査する。
   

玉樹会

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