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大分大学医学部医学科同窓会 玉樹会

玉樹会会則

第1章 総則
第1条 本会は、大分大学医学部医学科同窓会玉樹会と称する。
第2条 本会は、本部を大分大学医学部内に置く。
第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、会員の福利厚生、学術の発展、及び母校の発展に尽すことを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的達成のために、次の事業を行う。
    1. 会員名簿の作成、発行
    2. 会誌の発行
    3. 会議の開催などの会務執行
    4. 会員の福利厚生に関する事業
    5. その他、目的達成のために必要な事業

2章 会員
第5条 本会の会員は、次の各項に定める者とする。
  1. 正会員  大分大学医学部医学科卒業生及び大分大学大学院医学研究科卒業生
  2. 学生会員 同在学生
  3. 特別会員 現旧医学部医学科教員(学長、副学長、教授、准教授(助教授)、理事、医学 部長、附属病院長)但し、正会員を除く
  4. 準会員  正会員以外で、大分大学医学部医学科、医学部附属病院において、教員、医員、研究生であるかまたは、これらの経歴のある者で入会を希望する者
  5. 名誉会員 正会員以外で本会に対し功績のあった者で評議員会が推薦し総会が承認したもの

第3章 役員
第6条 本会に会務執行のため、次の役員を置く。
    1. 名誉会長 1名 大分大学医学部長を推薦する。
    2. 会長   1名 正会員の中から総会により選出する。
    3. 副会長  2名 正会員の中から選出し会長が委嘱する。
    4. 理事   若干名を評議員の中から互選する。
             庶務 会計 編集 厚生
    5. 評議員  正会員、学生会員より次のように選出され会長が委嘱する。
            イ)各卒業年度から2名を選出する。
            ロ)支部長及び各支部から選出された代表者若干名
            ハ)学生会員より選出された若干名
               但し、この選出は学生自治会が管理する。
    6. 顧問   会長は、総会の議を経てこれを委嘱することができる。
    7. 監査員  2名 総会において正会員中より選出する。
第7条 全ての役員は再選を妨げない。

第8条  会長、監査員は他の役員を兼任できない。
第9条  各役員の任期を次のごとく定める。
     会長、副会長、理事、監査員、正会員の評議員、学生会員の評議員は1年とする。
10条 役員が会長に選出された場合、及びその他の事由により役員に欠員が生じた場合は、その役員の選出母体から役員を選出し残りの任期を勤める。

第4章 会議
第11条 本会に総会、評議員会、理事会を置く。
     総会は、本会最高の決議機関である。
第12条 会議は、会長が招集する。
第13条 1. 総会の議長は副会長が行う。
     2. 評議員会、理事会の議長は会長が行う。
第14条 1.  総会の議事は出席会員の過半数によって決せられる。

     2.  理事会、評議員会の議事は、出席役員の過半数によって決せられる。
     3.  会議において採決が可否同数の場合は議長が決する。

5章 役員及び会議の役割
第15条 会長は、本会を代表し会務を総括する。
第16条 副会長は会長を補佐し、会長に支障あるときはその職務を代行する。
第17条 総会は年1回の定例総会と臨時総会とする。
第18条 総会は次の事項を審議する。
     1. 役員の選出
     2. 本会予算の決定
     3. 本会決算及び会務の報告

4. 会則の改正

5. 評議員会で必要と認めた事項
第19条 臨時総会は、評議員会で必要と認めた場合、又は正会員の5分の1以上の要請があった場合招集される。
第20条 理事会は、会長、副会長、理事を以て構成し、会務を執行する。随時会長が招集する。
第21条 評議員会は、評議員によって構成され、会長により随時招集される。
第22条 評議員会は、総会に次ぐ決議機関であり、次の事項を審議する。
     但し、第3号、第4号及び第5号の事項については、総会の承認を必要とする。
     1. 理事の選出
     2. 理事会の会務報告
     3. 名誉会員の推薦
     4. 事業計画、収支決算及び決算に関すること
     5. 会則の改正、細則に関すること
     6. その他重要な事項
第23条 監査員は、本会の会計監査及び会則違反の有無を監査する。
   

6章 会計
第24条 会計年度は4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。
第25条 本会の経費は、会費及び寄付金をもって充てる。
第26条 会費を次のごとく定める。
     正会員 年会費 5,000円  入会金 10,000
     準会員 年会費 5,000円  入会金 5,000
     学生会員は入学と同時に、入会金として10,000円を納入し、年会費は徴収しない。新たに正会員になる者は、医学部卒業と同時に年会費を納付しなければならない。

7章 支部
第27条 本会は、理事会が必要と認めた地区に支部を設ける。
     支部長は評議員を兼ねる。

第8章 雑則
第28条 会員で住所・職場の変更又は氏名を改めた場合はその都度速やかに本部に通知しなければはならない。
第29条 本会の運営に関し必要な細則は、理事会の決議によって定めることができる。

第9章 会則の改正
第30条 本会則の改正及び本会則実施に関し、必要な細則は、評議員会の審議を経て、総会の承認により決定される。

附則1
弔事に関する取り決め

  弔事の際・・・・・正会員、名誉会員、特別会員、準会員には生花と弔電を学生会員には弔電のみを送る。

 


玉樹会

〒879-5593
大分県由布市挾間町医大ケ丘1-1

TEL 097-549-6099
mail gyokuju@oita-u.ac.jp