看護学専攻では,様々な理由で就学困難な方を支援するべく,各種支援制度を導入しております。
修士課程看護学専攻では,平成17年度から長期履修制度を導入しました。
この制度では,標準修業年限を超えて計画的に授業科目を履修し修了することにより学位を取得することができます。長期履修制度を利用できる対象者は,有職者及び正規の履修期間内で修学が困難な事情がある者(家事,育児及び介護など)です。
この制度の利用は原則として入学時の申請により認められます。また,修学状況等の変動により,申請した修業年限を短縮することも可能です。
長期履修学生として認められた場合の授業料は,2年間(標準修業年限)に支払うべき授業料総額を,あらかじめ認められた修業年限で除した額をそれぞれの年(学期)に支払うことになります(下記の「授業料の納入例」参照)。なお,申請方法等については後日合格通知書等でお知らせします。
【授業料の納入例】 (年度により変更がないと仮定した場合) | |
標準修業年限(2年) | |
1年次(535,800円) 2年次(535,800円) -------------------------------------------------- 1,071,600円÷2年=535,800円(1年間の授業料) |
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ア.入学時に申請し,3年の長期履修学生として認められた場合の授業料年額 | |
1年次(357,200円) 2年次(357,200円) 3年次(357,200円) -------------------------------------------------- 1,071,600円÷3年=357,200円(1年間の授業料) |
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イ.入学時に申請し,4年の長期履修学生として認められた場合の授業料年額 | |
1年次(267,900円) 2年次(267,900円) 3年次(267,900円) 4年次(267,900円) -------------------------------------------------- 1,071,600円÷4年=267,900円(1年間の授業料) |
昼夜開講制とは時間的制約の多い社会人等の便宜に配慮して、同一学部の中に「昼間主コース」、「夜間主コース」を設け、昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行う制度です。
近年,大学院における社会人の再教育への要望が高まっていますが,通常の教育方法のみで大学院教育を実施した場合,社会人は勤務を離れて就学することが必要となるため,大学院教育を受ける機会が制約されることになります。このため,大学院設置基準第14条では,次のような規定のもとに,社会人の就学への配慮をしています。
「大学院の課程においては,教育上特別の必要があると認められる場合には,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。」
このことを踏まえ,本学修士課程看護学専攻では,社会人が看護学の更なる探求の機会を取得できるように,上記の「教育方法の特例」を適用して,平成16年度から昼夜開講制による授業等を実施しています。