
医事相談窓口において患者さんから問い合わせを受けるものに、高額医療や更正医療等の公費負担医療制度があります。各々の制度について今号から数回に分けてご説明します。
高額医療も含め、その他の医療費助成制度はすべて申請しないと利用できません。入院、手術をされるときはもちろん、外来でも利用できる公費制度がありますので、医事相談窓口にお尋ね下さい。
高額医療について
《一般の方》
一ヶ月にかかった医療費が高額になったときは、申請すればその医療費の一部が戻ってくる制度があります。
一般の方で一ヶ月の医療費が72,300円を超えたとき(非課税世帯の方は35,400円を超えたとき)は必ず高額医療費の払い戻し申請をしてください。申請しなければ医療費は戻ってきません。
申請先:政府管掌、船員保険の方 社会保険事務所
国民健康保険の方 市役所、役場
その他の組合保険の方 保険証に記載してある各保険事務所
*申請には、お支払いになった領収書と印鑑が必要となります。
また、入院費が手術などにより高額になって支払いが大変なときは、国民健康保険については、市町村によって違いますが、高額分を立て替えてくれる委任払いの制度があります。なお、社会保険については、委任払いの制度はありませんが、無利子で高額分の8割相当額を貸してくれる貸付制度があります。
本院においては、6番、7番の支払い窓口にご相談ください。 |
《老人医療をお持ちの方》
老人医療をお持ちの方は一ヶ月の医療費は最高40,200円で、それ以上頂くことはありません。(食事代やパジャマ代など保険が効かない分は別になります。) |
*地域医療連携センターにソーシャルワーカーがいますので不安なこと、聞きたいことがありましたらお気軽にご相談ください。 |
|