会 則
大分大学白菊会会則
(名称)
第1条 本会は、大分大学白菊会と称する。
(目的)
第2条 本会は、積極的に会員の健康保持並びに増進を図るとともに医学の進歩に貢献し、人類の福祉に寄与するため、会員は、大分大学に献体することを目的とする。
(事務所)
第3条 本会の事務所を、大分大学医学部に置く。
(事業)
第4条 本会の目的達成のため、次の各号に掲げる事業を行う。
会員の健康増進を図るため、医学知識の普及のための講演会の開催
会員加入の勧誘
会員相互の親睦
その他本会の目的を達成するために必要な事業
(入会)
第5条 本会への入会希望者は、本会目的及び事業に賛同し、献体する目的をもって、本会所定の入会申込書を提出するものとする。
2
前項の入会申込書は、同意者欄に親族の署名捺印の上、所定の期間に提出するものとする。
3
入会募集人数は、翌年度の人数を役員会が決定し、総会において報告するものとする。
4
入会の決定は、毎年度11月1日から翌年7月末日までの入会申込期間における入会申込書受理日による先着順とし、入会申込期間の締切日前に所定の募集人員数に達した場合は、その時点で募集を締切るものとする。ただし、募集人員に達する日に複数の申込者があり、募集人員を超える場合は、別に協議し決定する。
5
本会への入会の可否は書面により通知するものとし、会員には会員証を交付する。
6
会員は、本会に関する一切の経費を負担しない。
(退会)
第6条 本会の退会は、本会所定の退会届の提出によるものとする。
(役員)
第7条 本会に次の各号に掲げる役員を置く。
  • (1) 会 長 1名
    (2) 副会長 1名
    (3) 理 事(会長、副会長を含む)5から7名
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2
欠員が生じた場合に新たに選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の選出)
第9条 役員の選出は、次の各号の定めるところによる。
(1)
会長及び副会長は、理事の互選により選出する。
(2)
役員会において役員を選出した場合は、総会において報告するものとする。
(役員の職務)
第10条 役員の職務は、第12条に定める役員会の運営のほか次の各号に定めるとおりとする。
(1)
会長は、本会を代表し会務を総括する。
(2)
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行するとともに会務を処理する。
(3)
理事は、会務の運営にあたる。
(事務職員)
第11条 本会の事務を処理するため、事務職員を置く。ただし、必要に応じてその職務を大分大学医学部の職員に委嘱することができる。
(会議)
第12条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
2
総会及び役員会は、年一回のほか会長が必要と認めた時開催し、必要事項を審議する。
3
役員会は、役員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
4
議事は、出席者の過半数をもって決する。
5
やむを得ない事情により開催が困難と判断した場合は、会長の判断により書面による審議を行うことができる。
(会則の変更)
第13条 この会則は、総会の議を経なければ改正することができない。

附 則

1
この会則は、平成15年10月21日から施行し、平成15年10月1日から適用する。
2
この会則施行の際、現に会員である者の会員証は、なお、従前の例により有効とする。

附 則

1
この会則は、平成18年10月17日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
2
この会則施行後最初の会計年度は、第一三条の規定にかかわらず平成18年10月1日から平成20年3月31日までとする。

附 則

この会則は、平成19年10月16日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

附 則

1
この会則は、平成29年10月17日から施行し、平成29年10月1日から適用する。
2
この会則施行日において現に会員及び地区委員である者は、施行後の会則により会員及び地区委員となった者とみなす。

附 則

 
この会則は,令和4年10月18日から施行し,令和4年9月1日から適用する。

附 則

 
この会則は、令和5年10月17日から施行し、令和5年10月1日から適用する。