
Q:平成14年10月の診療報酬改正について教えて下さい。
A:主な改正項目は、次のとおりです。
◆180日を越える長期の入院の場合、重症でない患者さんには、入院基本料の15%を自己負担して頂く制度がスタートしました。これは、医学的な入院治療の必要性はないのにもかかわらず、家族・地域の福祉施設などの受入先がないため退院できずに長期に入院しているいわゆる社会的入院をなくすためのものです。入院待ちの患者さんがたくさんおられる本院のような特定機能病院では、社会的入院というのは考えにくいのですが、不明な事がありましたら、入院受付窓口又は医事相談窓口にお尋ねください。
(文責 医事課 佐藤 秀次)
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