Q:特定機能病院について教えてください。
A:本院は、平成6年11月に特定機能病院として厚生労働省から承認を受けました。 特定機能病院は、“患者さんの症状に応じて適切な医療施設で適切な医療を受けられるように”という平成4年の医療法改正の基本的な考え方に即した、高度医療が必要な患者さんのための医療施設です。
主な役割は、高度医療の提供とともに高度な医療の研究・開発・評価・研修などを行うことです。 また、かかりつけ医など地域の医療機関(病院、診療所)との連携を深め、当該病院等から紹介された患者さんを受け入れ診療することにより、その機能・能力を発揮することが義務付けられています。
従って、本院(特定機能病院)を初めて受診される患者さんは、紹介状の持参が望ましいことになります。なお、紹介状のない患者さんでも、従来どおり受診することができますが、特定療養費の1,575円自費でかかります。
(文責 医事課 佐藤 秀次)