感染予防対策指針
院内感染対策に関する基本的考え方
- 第1
- 大分大学医学部附属病院(以下「本院」)は、院内感染を抑制し、医療の質の向上および本院基本理念である「患者本位の最良の医療」を実現する。これらを実現するために下記に掲げる基本的事項の実践、組織の有効活用、全職員のマニュアル遵守等を徹底し、院内感染対策を推進する。
院内感染対策のための委員会およびその他組織に関する基本的事項
- 第2
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- 本院における院内感染対策に関する意志決定機関として、病院長を委員長とした感染予防対策委員会を設置し、毎月1回会議を行い、感染対策に関する事項を検討する。
- 感染対策に関する実働的組織として感染制御部を設置し、感染対策に関する一般的事項を実行する。感染制御部の活動については感染予防対策委員会の方針に基づいて行うが、具体的事項に関しては感染制御部運営会議の議を経て執行する。
- 感染予防対策委員会および感染制御部の運営に関しては別途規定を設ける。
院内感染対策のための職員に対する研修に関する基本方針
- 第3
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- 抗菌薬適正使用の研修を含めて、年4回院内感染対策に関する研修(感染制御部セミナー)を実施する。職員は年2回以上、本研修に参加しなければならない。
- 新入職時に院内感染対策に関する研修を行う。
感染症の発生状況の報告に関する基本方針
- 第4
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- 本院のMRSA検出状況については毎週、感染予防対策委員会委員および感染制御部運営会議委員に報告を行う。また毎月の感染予防対策委員会および感染制御部運営会議においてMRSA検出症例の詳細を報告する。
- 各種耐性菌の検出状況は毎月感染予防対策委員会および感染制御部運営会議において報告する。
- その他、院内感染対策上重要な病原微生物の検出があった場合には、感染予防対策委員会および感染制御部運営会議において報告する。
- 医療関連感染サーベイランスを行い、定期的に感染予防対策委員会および感染制御部運営会議、対象部署へ報告する。
- これら感染症発生状況については、病院運営委員会および病院連絡会において各部署へ報告する。
院内感染発生時の対応に関する基本方針
- 第5
- 院内において重大な交差感染が発生した場合、別途マニュアル(緊急院内感染対策委員会と連絡体制)に基づき、対応を行う。緊急院内感染対策委員会が設置され、必要と判断された場合には、速やかに患者や家族へ事実説明を行うとともに保健所等の関係機関へ報告を行い、状況に応じて報道機関等へ公表する。
患者などに対する当該指針の閲覧に関する基本方針
- 第6
- 広く患者等へ本院の感染対策に対する考え方を周知するために、本指針を本院ホームページに掲載し、公開する。
感染対策における地域内での連携に関する基本指針
- 第7
- 保健所、医師会および地域の医療機関等と連携し、各種病原体の検出状況を共有するとともに協働して感染対策を推進する。
その他院内感染対策の推進のために必要な基本方針
- 第8
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- 各職員が知っておくべき院内感染対策の具体的実施法に関しては感染予防対策マニュアルを作成するし、必要に応じ、マニュアルの改定を行う。マニュアルは、感染制御部で作成し、感染予防対策委員会において審議、承認する。
- 各職員は、院内感染対策および感染症の治療法等感染に関することで不明なことがあれば、感染制御部へ連絡し、協働して対処する。
- 院内感染対策は、職員だけでなく患者や外来者の協力が不可欠であり、従業者以外への院内感染対策の啓発活動を積極的に行う。
- 本院における業務を遂行していく上で、職員が感染症に罹患することを防止する対策を講じる。
- 職員は自らが感染源とならないよう定期健康診断を受診し、必要に応じてワクチン接種を受ける。
- 大分大学医学部附属病院感染予防対策委員会委員長
- 平成19年7月19日制定
- 平成24年8月23日改定
- 令和6年6月17日改定