選定療養費について
初診時・再診時に「選定療養費」がかかります
令和 4年 10月 1日
「選定療養費」とは、平成28年4月度診療報酬改定に伴い「初期の治療は地域の医院・診療所(かかりつけ医)で、高度・専門医療は特定機能病院で行う」という、医療機関の機能分担の推進を目的として厚生労働省により制定された制度です。
大分大学医学部附属病院は特定機能病院として、地域の医院・診療所(かかりつけ医)からの紹介状(診療情報提供書)を持参していただくことを原則としています。
まずは近隣の「かかりつけ医」を受診していただきますようご理解とご協力をお願いします。
初診完全予約制の診療科の受診には、必ずかかりつけ医等からの予約・紹介状が必要です。
- 紹介状をお持ちでない場合でも受診いただける診療科も一部ございますが、この場合は診療費とは別に選定療養費を自費でお支払いいただくことになります。
初診・再診時の選定療養費
料金 | 対象者 | |
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初診時 |
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※過去に本院を受診されたことがあっても1年以上受診がない患者さんも初診扱いとなります。 |
再診時 |
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※「選定療養費」が令和4年度診療報酬改定に伴い、令和4年10月1日より料金変更。
次の場合は選定療養費のご負担はありません。
- 他院からの紹介状を持参した場合
- 本院医療施設の他科を受診中の場合(医科と歯科は別施設になります)
- 医科と歯科の間で院内紹介した場合
- 特定健診、がん検診等の結果により精密検査の指示があった場合
- 救急医療事業、周産期事業等における休日、夜間受診した場合
- 外来受診後そのまま入院となった場合
- 本院の治験協力者である場合
- 災害により被害を受けた場合
- 生活保護や特定の障害、特定の疾患による公費負担医療の場合
- 労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の場合
- その他、本院が直接受診する必要性を特に認めた場合