禁煙外来
平成18年4月から健康保険法の改定により、病院内の敷地を全面禁煙(「加熱式たばこ」や「電子たばこ」等の新しいたばこに関しましても病院の敷地内での喫煙は禁止しています)
すること等を条件に禁煙治療に健康保険が使えるようになりました。
これは、喫煙を単なる習慣や嗜好と考えるのではなく、ニコチン依存症という病気としてとらえ、必要な援助と治療を行うという考え方です。健康保険による禁煙治療は、一定の条件1)を満たした喫煙者なら、どなたでも受けることができます。
本院では、平成19年1月から敷地内禁煙を実施しており、これにより同月から禁煙治療に健康保険が使えるようになりました。
禁煙外来は、毎週火曜日の午後から内科外来において実施していますので、「タバコをやめたいけど自分だけではやめられない」という方は、内科外来にお問い合わせください。
- 一定の条件1)とは、
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- *現在タバコを吸っていて、直ちに禁煙しようと考えていること
- *ニコチン依存症の診断テストの結果(TDS)が5点以上であること
- *35歳以上の方については、Ⅰ日平均喫煙本数×喫煙年数=200以上であること
- *継続的な受診が必要なため,受診予約日に必ず受診ができること

禁煙外来の受診を希望される方は、下記の電話番号にお問い合わせください。
| 項目 | 内容 |
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| 電話番号 |
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| 予約の受付時間 |
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